地方公務員法(以下「地公法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する一般 職のフルタイム会計年度任用職員となります。
企業名 | 芝山町役場 |
企業概要 | 〒289-1624千葉県山武郡芝山町小池992 https://www.town.shibayama.lg.jp/ |
職種 | 一時保育担当保育士 |
雇用形態 | 会計年度任用職員 |
仕事内容 | 一時保育業務(一時預かり事業利用児童の保育)及び子育て支援センター業務補助 |
給与 | 1 給料・報酬額 月額・日額・時間額 160,100円~195,500円 【算定根拠】 ・芝山町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年芝山町条例 第18号。以下「条例」という。) ・芝山町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和元年芝山町規則第31号) により、算定します。 ※常勤職員の給料額の改定に合わせて、変動することがあります。 ※報酬額の場合、2(1)地域手当に相当する報酬が含まれます。 2 諸手当 (1)地域手当 月額 4,803円~5,865円 (2)通勤手当(同手当相当費用弁償) 条例の規定により算定します。 (3)時間外勤務、休日勤務、夜間勤務手当(同手当相当報酬) 所定の勤務時間以外に勤務した場合、その勤務区分に応じて、1時間当たりの給 料(報酬)額に下記の割合を掛けて算出します。 ① 通常時間外勤務 125/100 (1日当たり7時間45分まで、1週間あたり38時間45分までの勤務に ついては、100/100) ② 週休日等時間外勤務 135/100 ③ 1月当たり60時間を超えた場合 上記にかかわらず150/100 ④ 午後10時から翌日の午前5時までの勤務の場合 ①,②,③の割合に25/ 100を足して算出 (4)期末手当 条例の規定により、給料・報酬の基礎額に期別支給割合及び在職期 間割合を乗じて算定します。 (5)その他 特殊勤務手当、宿日直手当が勤務内容により支給されます。 (6)旅費等 出張等の旅行の場合、職員の旅費に関する条例(平成13年芝山町条 例第5号)の規定により旅費(費用弁償)として支給されます。 3 支払日 (1)給料 毎月21日(当月分)、報酬 翌月21日(月末締め) (2)期末手当 6月15日、12月15日 (3)通勤手当 毎月21日(当月分) 同手当相当費用弁償 翌月21日(月末締 め) (4)(2)(3)以外の手当 翌月21日(月末締め) (5)旅費等 翌月末日(月末締め) 4 支払方法 条例第3条第2項の規定による 5 給料(報酬)から控除する項目 所得税・住民税・社会保険料(共済費)・雇用保 険料 6 昇給 任用期間中は無し |
待遇・福利厚生 | 雇用保険・厚生年金・協会けんぽ |
勤務時間 |
1 所定の勤務時間 8時30分~17時15分 うち、休憩時間 60分(12時00分~13時00分) |
休日・休暇 | 1 週休日 (土曜日・日曜日) 振替の有無 有 2 休日 祝日等・年末年始の休日 3 その他勤務を要しないと所属長が指定した日 |
勤務地 | 芝山町子育て支援センター |
アクセス | 芝山町子育て支援センター |
応募資格 | 必要( 保育士資格 ) |
連絡先 | 0479-77-3901 |
備考 |